2018-11-20 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 今回のリコールの受理体制であるとか、又は発信体制であるとか、地方公共団体にとっては大変責任の重い仕事になろうかと思います。 そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところが大多数であるというような御指摘もございました。
○穴見委員 今回のリコールの受理体制であるとか、又は発信体制であるとか、地方公共団体にとっては大変責任の重い仕事になろうかと思います。 そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところが大多数であるというような御指摘もございました。
また、その十二条の届出に係る書類の受理体制についても、公正取引委員会の各地方事務所でも届出を受付するなど、事業者の利便を十分に確保できる体制の整備を図ってまいりたいと思っております。 また、さらに、先生がお尋ねの、この十二条に、奇貨としてというか、そういう違法なカルテルについてのお尋ねがありました。
二十一、各地の消費生活センター等が、障害者、高齢者を含めたすべての消費者にとってアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口として機能するよう、その認知度を高め、多様な相談受理体制の整備が行われるよう万全を期すること。
このため、警察においては、事件の解決はもとより、相談受理体制の強化、いわゆる暴対法やストーカー規制法等に基づく行政措置の積極的な運営についても努めているところでありまして、これらのことを積み重ねることによって我が国の治安が維持されていくものと認識をいたしております。 精神障害等を原因とする犯罪への対策についての御質問をいただきました。
○国務大臣(保利耕輔君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を踏まえ、国家公安委員会として、情報の公開、困り事相談の受理体制の整備、サイバーテロなどハイテク犯罪対策の推進、監察体制の整備、人事・教育制度の見直しなど、不祥事案の防止と警察に対する国民の信頼を回復し、その期待にこたえるための諸施策を全国警察に徹底するとともに、職員の士気の向上に配慮するよう警察庁に対し適切な指導、督励を行ってまいる
○保利国務大臣 ただいま御決議のありました不祥事案の再発防止につきましては、御趣旨を体し、国家公安委員会として、警察内部の規律の厳正化、困り事相談の受理体制の整備、適正な留置管理の徹底など、不祥事案を防止し、国民の警察に対する信頼を回復するための諸施策が全国警察に徹底され得るよう、警察庁に対し適切な指導督励を行ってまいる所存であります。
警察庁といたしましては、今後とも相談者の立場に立ちまして真摯に対応するということを組織全体に浸透させますとともに、先般、全国すべての警察署に困り事の専任相談員を配置するなど、相談受理体制を強化いたしますとともに、相談員の能力の向上を図ることなどによりまして適切な対応に当たるよう全国警察を指導していくことといたしております。
その対策につきましては、昨年十二月十七日に行われたオウム真理教対策関係省庁連絡会議におきまして、オウム真理教信者等を対象とした相談受理体制、精神的ケア、生活支援を柱とするオウム真理教信者等に対する社会復帰対策の推進についての申し合わせが取りまとめられました。
その三は、相談受理体制の整備であります。 性犯罪被害相談窓口の設置につきましては、平成九年十一月までに各都道府県警に性犯罪被害一一〇番等の電話相談窓口を設置し、専門の女性警察官やカウンセリングのスキルを有する女性職員等が相談に応じておりますほか、十一都道府県警察本部並びに北海道警察の各方面本部に主として性犯罪被害等の相談に応ずる相談室、相談コーナー等を設置しております。
警察といたしましては、先ほども申しましたように相談受理体制というものをちゃんと整えておるわけでございますけれども、刑事事件の検挙、さらに国民の皆さん方の保護、そういったことを図る見地から、それぞれ積極的な取り組みを行ってきているところでございます。
(3) 貸金業のうち、サラ金と通称される庶民金融の利用者の保護等につきましては、悪質事犯の重点的、継続的取り締まりの実施、困りごと相談の受理体制の整備、サラリーマン金融利用上の注意等、消費者の啓発、庶民金融業協会に対する定款金利引き下げ等の指導の強化、業者の行為規制に関する指導通達の発遣等、現行法令のもとでのできる限りの措置を講じてきているところであります。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 口頭受理体制をとるということ等含めまして、広報関係の予算として約一千万円今回認められているわけです。 ―――――――――――――
説明員(中根敬一君) もう一度繰り返して恐縮でございますけれども、当時の措置といたしましては、先ほど申し上げましたような措置を欠く点があったわけでございますので、依願免の措置をとったということにつきましてもそれに関連してくると思いますが、そのような発表があるということがわかっておれば、そういう措置はとれなかったわけでございますけれども、それにつきまして探求の不足があったわけでございますし、また申告の受理体制並